お知らせ

あいむ勝部小規模多機能型居宅介護【重要事項説明書】

2025.09.01

(地域密着型サービス)
指定 小規模多機能型居宅介護
指定 介護予防小規模多機能型居宅介護

株式会社あいむ

 

あいむ勝部 小規模多機能型居宅介護

指定事業所番号 守山市 第2590700163号

 

 

当事業者は、お客様に対して指定小規模多機能型居宅介護および指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、ご注意いただきたいことを次のとおり説明いたします。なお当サービスの利用は、原則として守山市の被保険者であり、要介護認定の結果「要介護」および「要支援」と認定された方が対象となります。

 

1、経営主体

事業者名称 株式会社 あいむ
所在地 滋賀県守山市守山四丁目6番11号
電話番号 (077)-514-2688
代表者 代表取締役 石田 清浩
業種 介護サービス業
設立年月 昭和43年4月

 

2、事業所の概要

事業所の種類 指定 小規模多機能型居宅介護支援
指定 介護予防小規模多機能型居宅介護支援
平成30年4月1日指定
守山市 第2590700163号
事業所の目的 当事業所は、介護保険法令に従い、お客様がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、お客様に小規模多機能型居宅介護支援および介護予防小規模多機能型居宅介護支援を提供します。
事業所の名称 あいむ勝部小規模多機能型居宅介護
事業所所在地 滋賀県守山市勝部二丁目4-12
電話番号 (077)-514-0770
FAX番号 (077)-514-0771
管理者の氏名 荻原 守仁
事業所の運営方針 お客様一人ひとりの個性と要望を大切にし、お客様およびその家族とのコミュニケーションに努め、お客様に生き生きとした生活づくりを援助します。
また、地域住民との交流に努めるとともに、地域の保健・福祉・医療サービスと綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
開設年月日 平成30年4月1日開設
施設の概要 当事業所では以下の施設、設備および備品を整備しております。

①食堂・居間
テーブル、イス、テレビ、ソファ等

②台所(システムキッチン、冷蔵庫、電子レンジ等)

③宿泊室(7室/完全個室)電動ベッド

④トイレ(3か所)
車椅子のまま入室可能・手すり設置

⑤洗面

⑥浴室・脱衣室(リフト浴設置、個浴槽)

⑦事務室

 

3、事業実施地域および営業時間

通常の事業の実施地域 守山市
※原則、他市にお住まいの方は当事業所のサービスを利用できません。
営業日 年中無休(365日営業)
営業時間 「通い」サービス
9時00分から16時00分まで
※9時00分以前、16時00分以降の利用も可能です。「訪問」サービス
計画に基づく時間および随時「宿泊」サービス
16時00分から9時00分まで*受付・相談について
8時30分から17時30分まで
上記の時間は、あくまでも基本時間であり、上記時間外にもお客様の状態・状況に合わせた対応をいたします。
登録定員 登録29名
「通い」サービス定員 15名/日
「宿泊」サービス定員  7名/日

 

4、事業所の職員体制

当事業所では、お客様に対して指定小規模多機能型居宅介護および指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。職員の配置については、指定基準を遵守しています。

職種 員数
管理者 1名
計画作成担当者 1名以上
介護従業者 4名以上
看護職員 1名以上(上記、介護従業者のうち)

 

5、当事業所が提供するサービス

「通い」

サービス

食事 食事の提供および食事の介助をします。
自立支援の観点から、台所でお客様自身が準備・調理等を行うことも心がけます。食事サービスの利用は任意です。
排泄 お客様の状況に応じ、プライバシーの確保等適切な介助を行うとともに、排泄の自立についても適切な援助を行います。
入浴 お客様の状況に応じ適切な介助にて、入浴または清拭を行います。また、衣服の着脱、身体の清拭、洗髪、洗身介助を行います。お客様の状況に応じた浴槽にて入浴していただけます。入浴サービスの利用は任意(計画に基づく)です。
機能訓練 お客様の状況に適した機能訓練を行い、身体機能および生活機能の低下を防止するように努めます。また、自立支援の観点から、今出来ることを継続して頂けるような取組に努めます。
健康チェック 血圧・体温・脈拍等の測定を行い、お客様の健康状態の把握に努めます。
送迎 お客様の希望により、ご自宅と事業所間の送迎を行います。
「訪問」サービス ◆お客様の自宅にお伺いし、食事や入浴、排泄等の日常生活上の世話や機能訓練を提供します。
◆サービス実施のための必要な備品等(水道・ガス・電気を含む)は、無償で使用させていただきます。
◆訪問サービスの提供にあたって、次に該当する行為はいたしません。
・医療行為
・飲酒およびお客様またはその家族等の同意なしに行う喫煙
・お客様またはその家族等からの金銭または高価物品の授受
・お客様またはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動
・お客様またはその家族等に対して行う迷惑行為
「宿泊」サービス 事業所に宿泊していただき、食事、入浴、排泄等の日常生活上の世話や機能訓練を提供します。

 

6、利用料金

(1)介護保険給付対象(小規模多機能型居宅介護)

①-1小規模多機能型居宅介護(同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合)

基本部分 小規模多機能型居宅介護費(月額)
単位数 利用料金 自己負担額目安
1割負担 2割負担 3割負担
要介護1 10,458単位 108,031円 10,804円 21,607円 32,410円
要介護2 15,370単位 158,772円 15,878円 31,755円 47,632円
要介護3 22,359単位 230,968円 23,097円 46,194円 69,291円
要介護4 24,677単位 254,913円 25,492円 50,983円 76,474円
要介護5 27,209単位 281,068円 28,107円 56,214円 84,321円

①-2小規模多機能型居宅介護(同一建物に居住する者に対して行う場合)

基本部分 小規模多機能型居宅介護費(月額)
単位数 利用料金 自己負担額目安
1割負担 2割負担 3割負担
要介護1 9,423単位 97,339円 9,734円 19,468円 29,202円
要介護2 13,849単位 143,060円 14,306円 28,612円 42,918円
要介護3 20,144単位 208,087円 20,809円 41,618円 62,427円
要介護4 22,233単位 229,666円 22,967円 45,934円 68,900円
要介護5 24,516単位 253,250円 25,325円 50,650円 75,975円

②加算

加 算 単位数 利用料金 自己負担額目安
1割負担 2割負担 3割負担
初期加算 30単位 309円 31円 62円 93円
認知症加算Ⅰ 920単位 9,503円 951円 1,901円 2,851円
認知症加算Ⅱ 890単位 9,193円 920円 1,839円 2,758円
認知症加算Ⅲ 760単位 7,850円 785円 1,570円 2,355円
認知症加算Ⅳ 460単位 4,751円 476円 951円 1,426円
若年性認知症利用者受入加算 800単位 8,264円 827円 1,653円 2,480円
看護職員配置加算Ⅲ 480単位 4,958円 496円 992円 1,488円
訪問体制強化加算 1,000単位 10,330円 1,033円 2,066円 3,099円
総合マネジメント体制強化加算Ⅰ 1,200単位 12,396円 1,240円 2,480円 3,719円
総合マネジメント体制強化加算Ⅱ 800単位 8,264円 827円 1,653円 2,480円
口腔・栄養スクリーニング加算 20単位 206円 21円 42円 62円
科学的介護推進体制加算 40単位 413円 42円 83円 124円
生産性向上推進体制加算Ⅰ 100単位 1,033円 104円 207円 310円
生産性向上推進体制加算Ⅱ 10単位 103円 11円 21円 31円
介護職員等処遇改善加算Ⅱ 所定単位数×14.6%の単位

※各加算の説明

加算名称 説 明
初期加算 事業所に登録した日から起算して30日以内の期間に算定。【1日につき】
認知症加算Ⅰ 認知症介護実践リーダー研修等修了者および認知症介護指導者研修修了者を規定数配置し、日常生活自立度Ⅲ以上の者に専門的な認知症ケアを実施した場合に算定。事業所の従業員に対して認知症ケアに関する会議(伝達)を定期的に開催、従業員ごとの研修計画の作成と実施。【1月につき】
認知症加算Ⅱ 日常生活自立度Ⅲ以上の者に専門的な認知症ケアを実施した場合に算定。事業所の従業員に対して認知症ケアに関する会議(伝達)を定期的に開催。【1月につき】
認知症加算Ⅲ 日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して小規模多機能型居宅介護サービスを行った場合【1月につき】
認知症加算Ⅳ 要介護2で日常生活自立度Ⅱの者に対して小規模多機能型居宅介護サービスを行った場合【1月につき】
若年性認知症利用者受入加算 若年性認知症患者を受け入れ、個別に担当者を定めた上で、担当者を中心に利用者の特性やニーズに応じたサービスを行った場合に算定。【1月につき】
看護職員配置加算Ⅲ 看護職員を常勤換算方法で1名以上配置している場合に算定。【1月につき】
訪問体制強化加算 訪問サービスの提供に当たる常勤の従業者を2名以上配置しており、訪問サービスの訪問回数が1月あたり200回以上(同一建物を除く)である場合、登録者全員に算定。【1月につき】
総合マネジメント体制強化加算Ⅰ Ⅱの要件に加え、日常的に登録者と関わりのある地域住民等の相談に対応する体制を確保していること。必要に応じて多様な生活支援サービスが包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること。その他、地域資源の活用、世代間交流の拠点、事例検討会等の実施、市町村実施の地域支援事業等を通じて登録者の支援を行っていること。【1月につき】
総合マネジメント体制強化加算Ⅱ 小規模多機能型居宅介護計画について、登録者の心身の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏まえ、介護職員や看護職員等の多職種協働により、随時適切に見直しを行っていること。日常的に地域住民等との交流を図り、地域の行事や活動等に積極的に参加していること。【1月につき】
口腔・栄養スクリーニング加算 利用開始時および利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態および栄養状態について確認を行い、当該情報を担当介護支援専門員に提供した場合に算定。【1回につき、6月に1回限度】
科学的介護推進体制加算 ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況など、利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出し、小規模多機能型居宅介護の適切かつ有効な提供に際してその情報などを活用している場合に算定。【1月につき】
生産性向上推進体制加算Ⅰ ①利用者の安全ならびに介護サービスの質の確保および職員の負担軽減に関して、委員会にて必要な検討を行い点検や研修などを定期的に行っている場合に算定。②また、介護機器を数種類活用し、①②に関する実績があること。③その取り組み実績を厚生労働省に報告していること。
生産性向上推進体制加算Ⅱ 上記Ⅰ①③に合致する場合に算定。また介護機器を活用していること。
介護職員等処遇改善加算Ⅱ 介護職員等のキャリアパス要件、月額賃金改善要件、職場環境要件を満たし、賃金の改善等を実施している場合に算定。【1月につき】

令和7年9月1日 現在

 

(2)介護保険給付対象(介護予防小規模多機能型居宅介護)

①-1介護予防小規模多機能型居宅介護(同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合)

基本部分 介護予防小規模多機能型居宅介護費(月額)
単位数 利用料金 自己負担額目安
1割負担 2割負担 3割負担
要支援1 3,450単位 35,638円 3,564円 7,128円 10,692円
要支援2 6,972単位 72,020円 7,202円 14,404円 21,606円

①-2介護予防小規模多機能型居宅介護(同一建物に居住する者に対して行う場合)

基本部分 介護予防小規模多機能型居宅介護費(月額)
単位数 利用料金 自己負担額目安
1割負担 2割負担 3割負担
要支援1 3,109単位 32,115円 3,212円 6,423円 9,635円
要支援2 6,281単位 64,882円 6,489円 12,977円 19,465円

 

②加算

加 算 単位数 利用料金 自己負担額目安
1割負担 2割負担 3割負担
初期加算 30単位 309円 31円 62円 93円
若年性認知症利用者受入加算 450単位 4,648円 465円 930円 1,395円
総合マネジメント体制強化加算Ⅰ 1,200単位 12,396円 1,240円 2,480円 3,719円
総合マネジメント体制強化加算Ⅱ 800単位 8,264円 827円 1,653円 2,480円
口腔・栄養スクリーニング加算 20単位 206円 21円 42円 62円
科学的介護推進体制加算 40単位 413円 42円 83円 124円
生産性向上推進体制加算Ⅰ 100単位 1,033円 104円 207円 310円
生産性向上推進体制加算Ⅱ 10単位 103円 11円 21円 31円
介護職員等処遇改善加算Ⅱ 所定単位数×14.6%の単位

※各加算の説明

加算名称 説 明
初期加算 事業所に登録した日から起算して30日以内の期間に算定。【1日につき】
若年性認知症利用者受入加算 若年性認知症患者を受け入れ、個別に担当者を定めた上で、担当者を中心に利用者の特性やニーズに応じたサービスを行った場合に算定。【1月につき】
総合マネジメント体制強化加算Ⅰ Ⅱの要件に加え、日常的に登録者と関わりのある地域住民等の相談に対応する体制を確保していること。必要に応じて多様な生活支援サービスが包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること。その他、地域資源の活用、世代間交流の拠点、事例検討会等の実施、市町村実施の地域支援事業等を通じて登録者の支援を行っていること。【1月につき】
総合マネジメント体制強化加算Ⅱ 小規模多機能型居宅介護計画について、登録者の心身の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏まえ、介護職員や看護職員等の多職種協働により、随時適切に見直しを行っていること。日常的に地域住民等との交流を図り、地域の行事や活動等に積極的に参加していること。【1月につき】
口腔・栄養スクリーニング加算 利用開始時および利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態および栄養状態について確認を行い、当該情報を担当介護支援専門員に提供した場合に算定。【1回につき、6月に1回限度】
科学的介護推進体制加算 ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況など、利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出し、小規模多機能型居宅介護の適切かつ有効な提供に際してその情報などを活用している場合に算定。【1月につき】
生産性向上推進体制加算Ⅰ ①利用者の安全ならびに介護サービスの質の確保および職員の負担軽減に関して、委員会にて必要な検討を行い点検や研修などを定期的に行っている場合に算定。②また、介護機器を数種類活用し、①②に関する実績があること。③その取り組み実績を厚生労働省に報告していること。
生産性向上推進体制加算Ⅱ 上記Ⅰ①③に合致する場合に算定。また介護機器を活用していること。
介護職員等処遇改善加算Ⅱ 介護職員等のキャリアパス要件、月額賃金改善要件、職場環境要件を満たし、賃金の改善等を実施している場合に算定。【1月につき】

令和7年9月1日 現在

 

(3)介護保険給付対象(短期利用居宅介護・短期利用介護予防居宅介護)

①-1短期利用居宅介護

基本部分 短期利用居宅介護費(日額)
単位数 利用料金 自己負担額目安
1割負担 2割負担 3割負担
要介護1 572単位 5,908円 591円 1,182円 1,773円
要介護2 640単位 6,611円 662円 1,323円 1,984円
要介護3 709単位 7,323円 733円 1,465円 2,197円
要介護4 777単位 8,026円 803円 1,606円 2,408円
要介護5 843単位 8,708円 871円 1,742円 2,613円

①-2短期利用介護予防居宅介護

基本部分 短期利用居宅介護費(日額)
単位数 利用料金 自己負担額目安
1割負担 2割負担 3割負担
要支援1 424単位 4,379円 438円 876円 1,314円
要支援2 531単位 5,485円 549円 1,097円 1,646円

 

②加算

加 算 単位数 利用料金 自己負担額目安
1割負担 2割負担 3割負担
生産性向上推進体制加算Ⅰ 100単位 1,033円 104円 207円 310円
生産性向上推進体制加算Ⅱ 10単位 103円 11円 21円 31円
介護職員等処遇改善加算Ⅱ 所定単位数×14.6%の単位

令和7年9月1日 現在

※当事業所にて登録定員に空きがあること等を要件とする登録者以外の短期利用(短期利用居宅介護・短期利用介護予防居宅介護)を行う場合、宿泊室に空きがあり登録者のサービス提供に支障がないことを前提に利用可能とします。

算定の要件

(1) 登録者数の数が、登録定員未満であること。

(2) 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が緊急に利用することが必要

であると認めた場合であって、小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援

専門員が、登録者に対するサービス提供に支障がないと認めた場合であること。

(3) 短期利用居宅介護の利用開始にあたり、あらかじめ7日以内の利用期間

を定めること。

(4) 人員配置基準上の従業員の員数を配置していること。

(5) サービス提供が過小である場合の減算を算定していないこと。

 

(注)

① 利用料金は、介護保険の給付金額であり、単位数に地域区分単価を掛けて算出したものです。(1単位=10.33円)6級地 お客様の自己負担額は介護保険負担割合証に記載された割合の額から算出いたします。

② 基本料金は「通い」「訪問」「宿泊」サービスの全てを含んだ1か月単位の包括費用(月定額)となります。お客様の体調不良や状態の変化等により、小規模多機能型居宅介護計画に定めた期日よりも利用が少なかった場合、多かった場合どちらも、日割りでの割引または増額はいたしません。

③ 月途中から登録した場合、または月途中から登録を終了した場合には、登録した期間に応じて日割り計算での料金をお支払いただきます。なお、この場合の「登録日」とは、お客様と当事業所が契約を締結した日ではなく、サービスを実際に利用開始した日を指し、「登録終了日」とは、お客様と当事業者の利用契約を終了した日を指します。

④ お客様がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を一旦お支払いただきます。要介護認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます。(償還払い)償還払いとなる場合、お客様が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。

⑤ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、お客様の負担額を変更します。

⑥ 介護保険の支給限度額を超えてサービスを希望される場合は、利用料の全額がお客様の負担となります。

 

(4)介護保険給付対象外(共通)

分 類 項 目 単 位 料  金
食事代 昼食代 1食あたり 760円
喫食代 1食あたり 150円
夕食代 1食あたり 760円
朝食代 1食あたり 440円
朝食代(お手軽セット) 1食あたり 220円
宿泊代 宿泊代 1泊あたり 3,000円
宿泊代(年末年始

※12/31~1/3の4日間

1泊あたり 4,000円
おむつ代 尿取りパット 1枚あたり 60円
リハビリパンツ 1枚あたり 220円
紙オムツ 1枚あたり 220円
レクリエーション              クラブ活動 お客様の希望により参加されるレクリエーションやクラブ活動における材料費等 内容に応じて  実費
ガーゼ等衛生用品 傷の処置等に使用したガーゼ等衛生用品 使用および必要

に応じて

 実費
口腔ケア用品 口腔ケアに掛かる歯ブラシやガーゼ、スポンジブラシ 使用および必要

に応じて

実費
キャンセル料 キャンセル料 1回あたり 1,000円

令和7年9月1日 現在

 

(5)自己負担の利用料金のお支払方法

利用料金のお支払は、お客様の金融機関口座からの自動引き落としとなります。契約時に必要書類をお渡しいたしますので必要事項をご記入および押印下さい。

 

(6)利用の中止、変更、追加

① 利用予定の前に、お客様の都合により、指定小規模多機能型居宅介護および指定介護予防小規模多機能型居宅介護の利用の中止または変更もしくは新たなサービスを追加利用することができます。この場合は原則として、サービス実施日の前日までに事業者に申し出て下さい。

② 6の(1)および(2)の介護保険給付対象サービスのうち「通い」サービスについて、また6の(4)の介護保険給付対象外サービスについて、利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止を申し出た場合、取消料として1,000円をいただく場合があります。ただし、お客様の体調不良等、正当な理由がある場合はこの限りではありません。

③ サービス利用の変更および追加の申し出に対して、事業所の稼働状況によりお客様の希望する日にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時をお客様に提示して協議の上決定するものとします。

 

7、小規模多機能型居宅介護計画について

指定小規模多機能型居宅介護および指定介護予防小規模多機能型居宅介護は、お客様一人ひとりの人格を尊重し、住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、お客様の心身の状況、希望およびその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス、宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、地域での暮らしを支援するものです。

事業者は、お客様の状況に合わせて適切にサービスを提供するために、お客様と協議の上で小規模多機能型居宅介護計画を定め、また、その実施状況を評価します。計画の内容および評価結果等は書面に記載してお客様に説明のうえ交付します。

 

8、終末期における対応の方針について

指定小規模多機能型居宅介護および指定介護予防小規模多機能型居宅介護はご利用のお客様の終末期においてお客様が最後まで尊厳を持って生きていくことを支援し、お客様の望むQOL(生活の質)を実現できるように努めます。

(1)看取り指針

 

9、医師や医療機関のとの連携について

指定小規模多機能型居宅介護および指定介護予防小規模多機能型居宅介護は以下のとおりお客様の主治医や協力病院、ご利用の訪問看護ステーションと連携しお客様を支援します。

 

10、多職種連携のための情報共有

指定小規模多機能型居宅介護および指定介護予防小規模多機能型居宅介護は支援あたり、お客様の身体状況の変化およびこれに対する介護についての記録を残します。またお客様および家族の意向を把握しそれに基づくアセスメントおよび対応の経過記録を多職種と共有します。

 

11、運営推進会議の設置

当事業所では、小規模多機能型居宅介護の提供にあたり、サービスの提供状況について定期的に報告するとともに、その内容についての評価、要望、助言を受けるため、以下のとおり運営推進会議を設置しています。

委員の構成 お客様(代表)、お客様のご家族(代表)、地域住民の代表、市職員、地域包括支援センター職員、小規模多機能型居宅介護支援について知見を有する者、事業所職員など
開催頻度 2か月に1回
会議録 運営推進会議の内容、評価、要望、助言等について記録を作成します。

 

12、協力医療機関、バックアップ施設

当事業所では、各お客様の主治医との連携を基本としつつ、病状の急変等に備え

て以下の医療機関を協力医療機関として連携体制を整備していきます。

滋賀県立総合病院 所 在 地:守山市守山5丁目4番30号

電話番号:077-582-5031

社会福祉法人 恩賜財団

済生会守山市民病院

所 在 地:滋賀県守山市守山四丁目14番1号

電話番号:077-582-5151

社会医療法人 誠光会

淡海医療センター

所 在 地:滋賀県草津市矢橋町1660

電話番号:077-563-8866

 

13、非常災害時の対策

非常災害時には、別途定める消防計画に則って対応を行います。また、避難訓練を年1回お客様も参加の上行います。

暴風雨警報、地震警戒警報発令時、積雪時等には通所サービスが提供できない場合がありますのでご了承下さい。

 

14、緊急時の対応について

お客様に対する事故発生時や体調悪化等の緊急時の場合、お客様のご家族への連絡、容態の確認および応急処置を行い、必要と判断された場合は救急搬送等の対応をさせていただきます。また、サービス提供中に事故が発生した場合は、関係する市町村、お客様のご家族等に連絡を行うとともに必要な措置を講じます。

 

15、感染症への対応について

当事業所はお客様およびご家族、従業員の健康と安全を守るために「感染症対策指針」に基づいて必要な措置を講じます。

① 感染症の発生や拡大を防止するために委員会を設置しています。

② 事業所等において感染症が発生した場合、適切に対処するとともに、感染対策および拡大防止の措置をおこないます。

 

16、虐待の防止について

当事業所は、お客様の人権を守り虐待等を防止するために、「高齢者虐待防止の指針」にもとづいて必要な措置を講じます。

① 虐待防止に関する委員会および窓口の設置をしています。

② 成年後見制度の利用を支援します。

③ 苦情解決体制を整備しています。

④ 従業者に対して、虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。

⑤ 介護相談員を受入れます。

⑥ サービス提供中に、当該事業所従業者または養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われるお客様を発見した場合は、事業者の報告義務に則りこれを市町村に報告致します。

 

17、ハラスメントへの対応について

お客様と共にサービス従業者の人権を守るため、お客様およびご家族・関係者より従業員に対し、各種ハラスメントがあったと判断する場合、サービス提供をその場で中止および一定期間の停止または終了をすることがあります。

 

18、虐待防止および苦情対応、相談窓口

当事業所における虐待防止および苦情の対応やご相談は、下記窓口で受け付けます。

窓口担当者 荻原 守仁(管理者)
電話番号 (077)-514-0770
受付時間 営業日の8時30分から17時30分

公的機関については、下記において苦情申し出等ができます。

滋賀県国民健康保険

団体連合会(国保連)

所 在 地:大津市中央四丁目5番9号
電話番号:077-510-6605
利用時間:午前9時00分~午後5時00分
守山市役所

(介護保険課)

所 在 地:守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1127
利用時間:午前9時00分~午後4時45分

 

19、サービス利用にあたっての留意事項

① サービス利用の際には、介護保険被保険者証および介護保険負担割合証を提示して下さい。
② 入院、入所などは必ずご連絡下さい。
③ 送迎時間および訪問サービス提供について、道路事情や天候等により、予定時間を前後する場合があります。
④ ご自宅へ伺う訪問サービスをご利用の際は当事業所訪問職員が駐車可能なスペースを事前にお知らせ下さい。その際に道路交通法に抵触する場所への駐車は致しかねますのでご近隣の駐車可能な場所などの設定にご協力下さいますよう宜しくお願い申し上げます。
⑤ 利用時に健康チェックを行いますが、サービスご利用当日朝の体温測定を必ずお願い致します。37.5℃以上の発熱がみられる場合は必ず事前に当事業所にご連絡下さい。居宅においての体調の変化、通院等がありましたら、必ずお知らせ下さい。また健康状態がすぐれないと判断される場合等は、予定のサービスを変更してサービス提供をする場合があります。
⑥ 事業所内の設備および器具は本来の用法に従いご利用下さい。これに反したご利用により破損等が生じた場合には、賠償していただく場合があります。
⑦ 施設内での当事業所の職員や他のお客様に対し、勧誘活動(宗教活動、政治活動、営利活動その他)を行うことはできません。
⑧ 喫煙については所定の場所にて行って下さい。(館内は全面禁煙となっております。)
⑨ 他のお客様の迷惑になる行為はご遠慮下さい。

 

20、第三者評価の実施有無について

当事業所は、第三者評価を実施しておりません。