お知らせ
あいむ大津訪問介護【重要事項説明書】
2024.04.01
指定 訪問介護(居宅サービス)
株式会社あいむ
指定事業所番号 大津市 第2570106258号
当事業者は、お客様に対して指定訪問介護を提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、ご注意いただきたいことを次の通り説明いたします。なお、当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が対象となります。
事業者名称 | 株式会社 あいむ |
所在地 | 滋賀県守山市守山四丁目6番11号 |
電話番号 | (077)-514-2688 |
代表者 | 代表取締役 石田 清浩 |
業種 | 介護サービス業 |
設立年月 | 昭和43年4月 |
事業所の種類 | 指定 訪問介護
令和6年4月1日 指定 大津市 第2570106258号 |
事業所の目的 | 当事業所は、介護保険法令および大津市条例等※に従い、お客様がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、お客様に訪問介護サービスを提供します。
※大津市介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営に関する基準等を定める条例(平成25年3月22日大津市条例第15号) |
事業所の名称 | あいむ大津 訪問介護 |
事業所所在地 | 滋賀県大津市瀬田一丁目4番10号 |
電話番号 | (077)-577-1365 |
FAX番号 | (077)-577-1364 |
管理者の氏名 | 吉田 早苗 |
事業所の運営方針 | お客様一人ひとりの個性と要望を大切にし、お客様およびその家族とのコミュニケーションに努め、お客様に生き生きとした生活づくりを援助します。
また、地域住民との交流に努めるとともに、地域の保健・福祉・医療サービスと綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 |
開設年月日 | 令和6年4月1日 開設 |
通常の事業実施地域 | 大津市
地域包括支援センター小松あんしん長寿相談所担当地域以外 草津市 高穂地域包括支援センター担当地域以外 |
営業日 | 月曜日から金曜日 |
定休日 | 土曜日、日曜日、年始(1月1日から1月3日まで) |
営業時間 | 8時30分から17時30分 |
サービス提供時間 | 原則として、8時30分から17時30分までとし、年中無休とする。 |
当事業所では、お客様に対して指定訪問介護を提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。職員の配置については、指定基準を遵守しています。
管理者 | 1名(兼務を含む) |
サービス提供責任者 | 1名以上(兼務を含む) |
訪問介護員 | 2.5名以上(兼務を含む、常勤換算値にて) |
訪問介護 |
訪問介護は、お客様の居宅(自宅)において、介護福祉士または介護職員初任者研修等の資格保持者を派遣して、入浴、排泄、食事等の介助その他の日常生活上の世話等を、お客様ご本人の自立支援の観点に基づき提供するサービスです。 |
事業者は、次のサービス内容区分の中から指定の時間に応じて選択されたサービスを提供します。
≪サービス内容区分≫ <身体介護> ①起床介助②就寝介助③排泄介助④衣服の着脱⑤整容介助⑥入浴介助⑦食事介助⑧体位変換⑨服薬介助⑩通院介助⑪その他 <生活援助> ①食事準備②洗濯③掃除・整理整頓④買い物⑤薬の受取り⑥その他 |
サービス提供の記録等 |
① サービスを提供した際には、あらかじめ定めた「ご利用確認票」に必要事項を記入して、お客様に掲示のうえ確認印またはサインを受けます。また、記録は電子記録とする場合もございます。その場合、訪問介護員は訪問時にスマートフォン端末等の操作をいたしますことをご了承願います。
② 事業者は、作成した「個別サービス計画」の内容に従いサービス提供の状況、目標達成等の状況に関して担当者会議を開催して、サービスの質の向上に務めます。 ③ 事業者は、上記の「個別サービス計画」および「ご利用確認票」その他の記録をサービスが完結した日から2年間は適正に保管し、お客様の求めに応じて閲覧に供しまたはその写しを提供します。 |
(1)介護保険給付対象(訪問介護)<1回につき>
《基本部分》 | |||||
身体介護が中心である場合 | 単位数 | 利用料金 | 自己負担額目安 | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
①所要時間20分未満 | 163単位 | 1,744円 | 175円 | 349円 | 524円 |
②所要時間20分以上30分未満 | 244単位 | 2,610円 | 261円 | 522円 | 783円 |
③所要時間30分以上1時間未満 | 387単位 | 4,140円 | 414円 | 828円 | 1,242円 |
④所要時間1時間以上 1時間30分未満 |
567単位 | 6,066円 | 607円 | 1,214円 | 1,820円 |
⑤以降、30分ごと | +82単位 | +877円 | +88円 | +176円 | +264円 |
生活援助が中心である場合 | 単位数 | 利用料金 | 自己負担額目安 | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
①所要時間20分以上45分未満 | 179単位 | 1,915円 | 192円 | 383円 | 575円 |
②所要時間45分以上 | 220単位 | 2,354円 | 236円 | 471円 | 707円 |
身体介護に引き続き生活援助を行う場合 | 単位数 | 利用料金 | 自己負担額目安 | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
①生活援助20分以上 | +65単位 | +695円 | +70円 | +139円 | +209円 |
②生活援助45分以上 | +130単位 | +1,391円 | +140円 | +279円 | +418円 |
③生活援助70分以上 | +195単位 | +2,086円 | +209円 | +418円 | +626円 |
加 算 ・ 減 算 | 単位数 | 利用料金 | 自己負担額目安 | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
初回加算 | 200単位 | 2,140円 | 214円 | 428円 | 642円 |
緊急時訪問介護加算 | 100単位 | 1,070円 | 107円 | 214円 | 321円 |
介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数×22.4%の単位を加算 |
※各加算の説明
加算名称 | 説 明 |
初回加算 | 新規計画を作成した利用者に、初回訪問介護実施月内に、サービス提供責任者自身が訪問介護、または同行訪問をした場合に算定。【1月につき】 |
緊急時訪問介護加算 | 利用者の要請とケアマネが認めた計画にない訪問介護(身体介護)を、要請を受けて24時間以内に行った場合に算定。【1日につき】 |
介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 介護職員等のキャリアパス要件、月額賃金改善要件、職場環境要件を満たし、賃金の改善等を実施している場合に算定。【所定単位数に対し】 |
令和6年6月1日 現在
(注)
① 利用料金は、介護保険の給付金額であり、単位数に地域区分単価を掛けて算出したものです。(1単位=10.70円)5級地 お客様の自己負担額はお客様の介護保険負担割合証に記載された割合の額から算出いたします。
② 介護保険の対象となるもののうち、[基本部分]とは、お客様全員に等しくご負担いただく利用料金です。また、[加算・減算]とは、選択サービスを利用された場合や加算・減算の条件の対象となる方にご負担いただく利用料金です。
③ お客様がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を一旦お支払いただきます。要介護認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。また、居宅サービス計画(ケアプラン)が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、お客様が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
④ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、お客様の負担額を変更します。
⑤ 介護保険の支給限度額を超えてサービスを希望される場合は、利用料の全額がお客様の負担となります。
⑥ 通常の事業実施地域外の利用については、その境界から30円/kmの交通費をいただきます。
(2)時間外割増料金
① 早朝(午前6時から午前8時まで) 利用料金の25%増
② 夜間(午後6時から午後10時まで)利用料金の25%増
③ 深夜(午後10時から午前6時まで)利用料金の50%増
(提供時間帯について)
早 朝 | 昼 間 | 夜 間 | 深 夜 |
午前6時から
午前8時まで |
午前8時から
午後6時まで |
午後6時から
午後10時まで |
午後10時から
午前6時まで |
(3)2人の訪問介護員等による訪問介護
2人の訪問介護員等により訪問介護を行うことについてお客様またはその家族等の同意を得ている場合であって、次のいずれかの状況に該当する場合に2人の訪問介護員等による訪問介護を行い、所定の単位数を算定します。
① お客様の身体的理由により1人の訪問介護員等による介護が困難と認められる場合
② 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
③ その他お客様の状況等から判断して上記①または②に準ずると認められる場合
2人の訪問介護員等による訪問介護を行った場合は、所定単位数の100分の200に相当する単位数を算定いたします。
(4)自費による訪問サービス(サポートサービス)
介護保険外での自費による訪問サービスもご準備しております。(通院介助時の医療機関内における付き添いに該当する時間等は介護保険を適用しない為、自費利用料金が発生いたします。)
(5)自己負担の利用料金のお支払方法
利用料金のお支払は、お客様の金融機関口座からの自動引き落としとなります。契約時に必要書類をお渡しいたしますので必要事項をご記入および押印下さい。
(6)利用のキャンセルとキャンセル料
① お客様がサービスの利用を中止する際には、速やかにご連絡下さい。
② お客様からの申し出なく予定されたサービスをキャンセルされた場合、1回の利用につきキャンセル料として1,000円を徴収いたします。(但し、お客様の容態の急変等、緊急やむを得ない事情によりサービスを中断、キャンセルした場合はその限りではありません。)
お客様に対する事故発生時や体調悪化等の緊急時の場合、お客様のご家族への連絡、容態の確認および応急処置を行い、必要と判断された場合は救急搬送等の対応をさせていただきます。また、サービス提供中に事故が発生した場合は、関係する市町村、お客様のご家族等に連絡を行うとともに必要な措置を講じます。
当事業所はお客様およびご家族、従業員の健康と安全を守るために「感染症対策指針」に基づいて必要な措置を講じます。
① 感染症の発生や拡大を防止するために委員会を設置しています。
② 事業所等において感染症が発生した場合、適切に対処するとともに、感染対策および拡大防止の措置をおこないます。
当事業所は、お客様の人権を守り虐待等を防止するために、「高齢者虐待防止の指針」にもとづいて必要な措置を講じます。
① 虐待防止に関する委員会および窓口の設置をしています。
② 成年後見制度の利用を支援します。
③ 苦情解決体制を整備しています。
④ 従業者に対して、虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
⑤ 介護相談員を受入れます。
⑥ サービス提供中に、当該事業所従業者または養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われるお客様を発見した場合は、事業者の報告義務に則りこれを市町村に報告致します。
お客様と共にサービス従業者の人権を守るため、お客様およびご家族・関係者より従業員に対し、各種ハラスメントがあったと判断する場合、サービス提供をその場で中止および一定期間の停止または終了をすることがあります。
当事業所における虐待防止および苦情の対応やご相談は、下記窓口で受け付けます。
窓口担当者 | 吉田 早苗(管理者) |
電話番号 | (077)-577-1365 |
受付時間 | 営業日の8時30分から17時30分 |
公的機関については、下記において苦情申し出等ができます。
滋賀県国民健康保険
団体連合会(国保連) |
所在地:大津市中央四丁目5番9号
電話番号:077-510-6605 利用時間:午前9時00分~午後5時00分 |
大津市役所
(介護保険課) |
所在地:大津市御陵町3番1号
電話番号:077-528-2753 利用時間:午前9時00分~午後5時00分 |
① 当事業所のサービス提供責任者は次のとおりです。
吉田 早苗 ・ 林 芳美
② サービスを提供する主な担当者は、後日お知らせいたします。サービス提供の 際には、複数名の訪問介護員がチームを編成し、「個別サービス計画」に沿ってサービスを行うこととなります。従って、ご家庭にお伺いする訪問介護員は日によって異なります。
また、お客様からの介護員を指定されるご要望につきましてはできる限り承ります。しかし当事業所の人員上、指定されることによりお客様の計画された日時にサービス提供が困難となる場合につきましては、お客様への提供日時のご変更をいただく場合がございます。
① サービス利用の際には、介護保険被保険者証および介護保険負担割合証を提示して下さい。
② 入院、入所などは必ずご連絡下さい。
③ 訪問介護員は、年金等の金銭の取り扱いはいたしかねます。但し、生活援助として行う買い物等に伴う金銭程度のお取り扱いはいたします。
④ 訪問介護員は、介護保険制度上、お客様の介護や食事の準備等を行うこととされています。ご家族の方の食事の準備等、それ以外の業務について対象外となります。
⑤ 訪問介護員がご自宅へ伺う際に、駐車可能なスペースを事前にお知らせ下さい。道路交通法に抵触する場所への駐車は致しかねますので、ご近隣の駐車可能な場所などの設定にご協力下さいますよう宜しくお願い申し上げます。
⑥ 利用時に健康チェックを行いますが、サービスご利用当日朝の体温測定を必ずお願い致します。37.5℃以上の発熱がみられる場合は必ず事前に当事業所にご連絡下さい。居宅においての体調の変化、通院等がありましたら、必ずお知らせ下さい。また健康状態がすぐれないと判断される場合等は、予定のサービスを変更してサービス提供をする場合があります。
⑦ 訪問介護員に対する贈り物および飲食のもてなし等は、固く辞退させていただきます。
当事業所は、第三者評価は実施しておりません。